都賀の台地区の地区計画
都賀の台地区は、宅地開発によって計画的な住宅地として整備され、
良好な住環境が保全されているところです。
この良好な住環境を保全するために、都市計画法や建築基準法などにより、
一定の基準が定められています。
【千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例】
平成17年12月16日(千葉市条例第82号)で、
①建築物の用途の制限
②建築物の敷地面積の最低限度
③建築物の高さの最高限度
平成18年12月19日(千葉条例第57号)で、
④壁面の位置の制限
以上4項目全ての地区計画の内容が千葉市の条例になりました。
地区計画の内容に違反している場合、建築確認がおりず、違反する建築物は建築できません。
(民間企業に建築確認が申請された場合にも、適合していなければ、建築確認はおりません)
なお、違反した場合は、罰則規定が設けられております。
建築物等の用途の制限
地区の名称 | 建築物等の用途の制限(建築してはならないもの) |
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住宅地区 | ①長屋 ②共同住宅、寄宿舎又は下宿(旅館業法第2条第5項の下宿営業に係る施設に限る) |
利便地区A | ①ホテル又は旅館 |
利便地区B | ①マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの ②ホテル又は旅館 |
建築物の敷地面積の最低限度
150㎡
壁面の位置の制限
建築物(地階の部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.8m以上はなさなければならない。
建築物の高さの最高限度
9m、ただし、地階を除く階数は2以下としなければならない